司法書士
司法書士(しほうしょし)とは、他人の依頼を受けて、裁判所・検察庁・法務局又は地方法務局に提出する書類の作成及び登記又は供託手続きの代理を職業とする者。
司法書士の業務
その業務内容は、司法書士法第3条に規定されている。
不動産登記・商業登記等,登記に関する手続及びその審査請求について代理すること
供託に関する手続及びその審査請求について代理すること
裁判所に提出する訴状・答弁書や,検察庁に提出する告訴・告発状等の書類を作成すること
法務局又は地方法務局に提出する書類を作成すること
上記1から4までの事務について相談に応じること
簡易裁判所訴訟代理関係業務の認定
法務省令で定める法人が実施する研修であって法務大臣が指定するものの課程を修了し、さらに法務大臣が実施する簡裁訴訟代理能力認定考査で認定を受けた司法書士は、簡易裁判所の事物管轄となる訴額140万円以下の範囲内で、訴訟(少額訴訟含む)・調停・和解・民事保全といった手続の代理及びこれらの事件に関する法律相談のほか、裁判外紛争解決手続業務として、仲裁及びその代理、土地の筆界特定手続の代理を行うことができる。この認定を受けた司法書士を認定司法書士と呼ぶことがある。
業務制限
第3条の業務であっても、他の法律により制限されている場合は司法書士はその業務を行うことができない。 これは、弁護士法、土地家屋調査士法を予定した規定とされるが、学説には海事代理士法(船舶登記等)もここに該当するとするものがある。登記研究によれば、司法書士が船舶登記に付随して船舶の登録申請を業とすることは業務の範囲を超える、とするものがあるが、前提として司法書士の船舶登記を認めていると思われる。
また目的価額が140万円を越える契約書や内容証明郵便の作成を業とすることは、行政書士法第19条に抵触するため、認定司法書士であっても刑事処罰の対象となる。
登記申請に付随しない議事録等の作成等も、行政書士法第19条により規制されており、業とすることができない。
司法書士資格の取得
司法書士になるには2つのルートがある。
司法書士試験
ひとつめのルートは、法務省が実施する司法書士試験に合格することである。司法書士試験は、まず「筆記試験」が実施され、次に筆記試験に合格したものを対象にした「口述試験」が実施される。
筆記試験は、毎年、7月の第1週(又は第2週)の日曜日に各法務局管轄の受験地で行われている。
午前の部は、多肢択一式35問を2時間で解答する。科目は、憲法、民法、刑法、商法から出題される。
午後の部は、多肢択一式35問と記述式2問を3時間で解答する。科目は、択一では民事訴訟法、民事執行法、民事保全法、供託法、司法書士法、不動産登記法、商業登記法から出題され、記述式では不動産登記、商業登記から出題される。
これら11科目が試験科目であり、民法、不動産登記法、商法、商業登記法はまとめて主要四科目と呼ばれ、出題数の大半を占めている。
なお、会社法(2005年7月に公布)も平成18年度より試験科目に加わった(なお、会社法は、もともと商法に規定のあった会社の部分を改正したものである)。
口述試験は、毎年、10月中旬頃に実施される。試験科目は、筆記試験と同一の範囲からの出題となっている。
難易度は高く、生半可な学習では合格を望めない。しかし、司法試験のように深い理解が求められるわけではなく、幅広く知識を暗記することが要求されているといえる。もっとも、登記法科目については、登記申請書の作成能力が問われることから、登記法の深い理解が必要となる。
司法書士試験の合格率は、ここ数年平均2.8%前後で推移している。
職務従事経験者
一定の職にあった者の中から、考査の上で司法書士資格を得ることも出来る。具体的には、法務大臣の「司法書士の資格認定に関する訓令」第一条に、次に掲げる者は,法務大臣に対し,資格認定を求めることができるとあり、 (1) 裁判所事務官,裁判所書記官,法務事務官又は検察事務官として登記,供託若しくは訴訟の事務又はこれらの事務に準ずる法律的事務に従事した者であって,これらの事務に関し自己の責任において判断する地位に通算して10年以上あったもの (2) 簡易裁判所判事又は副検事としてその職務に従事した期間が通算して5年以上の者が規定されている。その者が資格認定を求めた場合の判定は、口述及び必要に応じ筆記の方法によって行うと規定されている。
資格取得後
筆記及び口述試験合格後、または法務大臣の認可を受けた後、事務所所在地を管轄する都道府県司法書士会へ入会して、日本司法書士会連合会が行う司法書士名簿への登録を受けなければ司法書士としての業務を行うことができない。また、二人以上の司法書士を社員とする司法書士法人を設立することもできる。
罰則
司法書士会に入会している司法書士または司法書士法人でない者(公共嘱託司法書士協会を除く)が、司法書士の業務を行ったり、司法書士または司法書士法人の名称またはこれと紛らわしい名称を用いたりした場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがある。
司法書士の徽章
司法書士の徽章(バッジ)は、「五三桐花」(意匠である「五三桐花紋」は、日本では比較的ポピュラーな家紋でもある)。直径13mm、厚さ約3mmで、裏に通しのナンバリングが施されている。司法書士徽章は、司法書士会に入会後交付され(実際には、貸与される。貸与料は、返還まで6500円)、退会届提出時、あるいは業務停止の処分を受けたときは司法書士会に返還しなければならない。司法書士法で定める事務を行うときは、司法書士徽章を佩用(着用)する義務がある。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
司法書士の業務
その業務内容は、司法書士法第3条に規定されている。
不動産登記・商業登記等,登記に関する手続及びその審査請求について代理すること
供託に関する手続及びその審査請求について代理すること
裁判所に提出する訴状・答弁書や,検察庁に提出する告訴・告発状等の書類を作成すること
法務局又は地方法務局に提出する書類を作成すること
上記1から4までの事務について相談に応じること
簡易裁判所訴訟代理関係業務の認定
法務省令で定める法人が実施する研修であって法務大臣が指定するものの課程を修了し、さらに法務大臣が実施する簡裁訴訟代理能力認定考査で認定を受けた司法書士は、簡易裁判所の事物管轄となる訴額140万円以下の範囲内で、訴訟(少額訴訟含む)・調停・和解・民事保全といった手続の代理及びこれらの事件に関する法律相談のほか、裁判外紛争解決手続業務として、仲裁及びその代理、土地の筆界特定手続の代理を行うことができる。この認定を受けた司法書士を認定司法書士と呼ぶことがある。
業務制限
第3条の業務であっても、他の法律により制限されている場合は司法書士はその業務を行うことができない。 これは、弁護士法、土地家屋調査士法を予定した規定とされるが、学説には海事代理士法(船舶登記等)もここに該当するとするものがある。登記研究によれば、司法書士が船舶登記に付随して船舶の登録申請を業とすることは業務の範囲を超える、とするものがあるが、前提として司法書士の船舶登記を認めていると思われる。
また目的価額が140万円を越える契約書や内容証明郵便の作成を業とすることは、行政書士法第19条に抵触するため、認定司法書士であっても刑事処罰の対象となる。
登記申請に付随しない議事録等の作成等も、行政書士法第19条により規制されており、業とすることができない。
司法書士資格の取得
司法書士になるには2つのルートがある。
司法書士試験
ひとつめのルートは、法務省が実施する司法書士試験に合格することである。司法書士試験は、まず「筆記試験」が実施され、次に筆記試験に合格したものを対象にした「口述試験」が実施される。
筆記試験は、毎年、7月の第1週(又は第2週)の日曜日に各法務局管轄の受験地で行われている。
午前の部は、多肢択一式35問を2時間で解答する。科目は、憲法、民法、刑法、商法から出題される。
午後の部は、多肢択一式35問と記述式2問を3時間で解答する。科目は、択一では民事訴訟法、民事執行法、民事保全法、供託法、司法書士法、不動産登記法、商業登記法から出題され、記述式では不動産登記、商業登記から出題される。
これら11科目が試験科目であり、民法、不動産登記法、商法、商業登記法はまとめて主要四科目と呼ばれ、出題数の大半を占めている。
なお、会社法(2005年7月に公布)も平成18年度より試験科目に加わった(なお、会社法は、もともと商法に規定のあった会社の部分を改正したものである)。
口述試験は、毎年、10月中旬頃に実施される。試験科目は、筆記試験と同一の範囲からの出題となっている。
難易度は高く、生半可な学習では合格を望めない。しかし、司法試験のように深い理解が求められるわけではなく、幅広く知識を暗記することが要求されているといえる。もっとも、登記法科目については、登記申請書の作成能力が問われることから、登記法の深い理解が必要となる。
司法書士試験の合格率は、ここ数年平均2.8%前後で推移している。
職務従事経験者
一定の職にあった者の中から、考査の上で司法書士資格を得ることも出来る。具体的には、法務大臣の「司法書士の資格認定に関する訓令」第一条に、次に掲げる者は,法務大臣に対し,資格認定を求めることができるとあり、 (1) 裁判所事務官,裁判所書記官,法務事務官又は検察事務官として登記,供託若しくは訴訟の事務又はこれらの事務に準ずる法律的事務に従事した者であって,これらの事務に関し自己の責任において判断する地位に通算して10年以上あったもの (2) 簡易裁判所判事又は副検事としてその職務に従事した期間が通算して5年以上の者が規定されている。その者が資格認定を求めた場合の判定は、口述及び必要に応じ筆記の方法によって行うと規定されている。
資格取得後
筆記及び口述試験合格後、または法務大臣の認可を受けた後、事務所所在地を管轄する都道府県司法書士会へ入会して、日本司法書士会連合会が行う司法書士名簿への登録を受けなければ司法書士としての業務を行うことができない。また、二人以上の司法書士を社員とする司法書士法人を設立することもできる。
罰則
司法書士会に入会している司法書士または司法書士法人でない者(公共嘱託司法書士協会を除く)が、司法書士の業務を行ったり、司法書士または司法書士法人の名称またはこれと紛らわしい名称を用いたりした場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがある。
司法書士の徽章
司法書士の徽章(バッジ)は、「五三桐花」(意匠である「五三桐花紋」は、日本では比較的ポピュラーな家紋でもある)。直径13mm、厚さ約3mmで、裏に通しのナンバリングが施されている。司法書士徽章は、司法書士会に入会後交付され(実際には、貸与される。貸与料は、返還まで6500円)、退会届提出時、あるいは業務停止の処分を受けたときは司法書士会に返還しなければならない。司法書士法で定める事務を行うときは、司法書士徽章を佩用(着用)する義務がある。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

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